特許法第1条

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、

もつて産業の発達に寄与することを目的とする

 

実用新案制度については、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点で

特許制度での保護の対象と異なる(例えば、方法は実用新案登録の対象とはなりません)ものの、

その目的とするところは同様です。

 

実用新案の出願があったときは、その実用新案の出願が

必要事項の不記載などにより無効にされた場合を除き、実用新案権の設定の登録をします

 

 

特許法の保護対象

特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。

また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。

さらに、この創作は、高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されません。

 

ざっくりいうと、○○をするためのすごい方法

自分たちがふだん当たり前にかんじていることに気づき、その機能をよりよく使えることを発見した方法

既存技術の組み合わせによるあたらしい仕組みづくり

 

①どういう装置が含まれている何が展開されるのか 

例:ターゲット対象(デバイス、トランザクション、サービス、ユーザ、組織)を有する、機器化されたネットワーク、機械、およびプラットフォームが開示される

 

②サービス名(商標等)は、いつの時点での時間軸において、どこの何に対してなにをする、それをどうするのか

例:セキュリティオーケストレーションサービスは、近リアルタイムで、機器化されたターゲットプラットフォーム上の対象(モバイルデバイスを含む)およびアプリケーションの脅威または文脈信頼性のレベルを表して識別する、ランタイム動作整合性プロファイルを生成する。

 

③②をどうするのか、それはどのようにおこなわれるのか

例:対象評判スコアに基づく(#memo 高精度信頼性)、モバイルデバイス整合性の動的証明のための方法およびシステムが開示される。実施形態では、方法は、デバイスと関連付けられるユーザの評判スコアおよび/またはデバイス評判スコアに基づいて、モバイルデバイスの信頼性を採点する。

 

⇒そうするとなにが便利か=高度創作

 

請求項

だれが何を使ってなにをどうするかの方法であって、具体的にはなにがなにをする方法が含まれているか

 

例;【請求項1】 終点信頼エージェントおよび信頼オーケストレータを使用して、モバイルデバイスのランタイム動作整合性をモバイルサービスプロバイダに提供するための方法であって、前記方法は、

 

前記終点信頼エージェントによって、前記モバイルデバイス上で現在実行しているアプリケーションの実行異常に関する1つ以上のランタイム整合性アラートを生成することと、

 

前記終点信頼エージェントによって、所定のルールセットに基づいてリスクを計算することと、

 

少なくとも前記整合性アラートおよび識別されたリスクに基づいて、前記モバイルデバイスにとってのリスクの計算を判定することと、

 

前記終点信頼エージェントによって、ランタイム整合性警告のデータおよびコンテンツを備える、複数の終点事象を前記信頼オーケストレータに送信することと、

 

前記信頼オーケストレータによって、前記受信した終点事象に基づいて整合性プロファイルを生成することと を含む、方法。

 

【請求項106】 モバイルデバイスと、クライアントサーバシステムとを含む、コンピューティングプラットフォーム上で実行するアプリケーションの実行異常および脅威姿勢を判定することによって、ランタイム動作整合性を提供するためのシステムであって、

前記システムは、 終点信頼エージェントであって、前記終点信頼エージェントは、 前記アプリケーションのローカル実行コンテキストを観察するように構成される、プロセスモニタと、 前記アプリケーションのネットワークアクティビティを観察するように構成される、ソケットモニタと、 前記アプリケーションによって消費されるシステムおよびプラットフォームリソースを観察するように構成される、リソース利用モジュールモニタと、 ルールセットに基づいて前記コンピューティングプラットフォームの動作整合性を査定するように構成される、アプリケーション整合性モジュールと を含み、

 

前記コンピューティングプラットフォームのためのネイティブマシン機器は、前記コンピューティングプラットフォーム上のオペレーティングシステム(OS)によって提供される事象登録、コールバック、通知機構を表し、未処理事象を生成するように構成される、終点信頼エージェントと、 拡張信頼機器と、 ランタイムモニタであって、

 

前記ランタイムモニタは、 前記拡張信頼機器からの前記アプリケーションに対するアプリケーション事象の近リアルタイム非同期通知に登録して受信することと、 前記アプリケーションの実行インスタンスにリンクされるアプリケーションフィルタとして、動的表現またはルールを生成して送信することと を行うように構成される、ランタイムモニタと、 前記コンピューティングプラットフォームのシステム事象を相関させてリスクの計算を判定するように構成される、システム事象相関器と、 前記コンピューティングプラットフォームおよび前記アプリケーションについてのセキュリティインテリジェンスを統合することによって、前記リスクの計算に基づいて実施可能なインテリジェンスを編成するように構成される、信頼オーケストレータと、 前記コンピューティングプラットフォーム上で実行するアプリケーション、または前記コンピューティングプラットフォームのユーザのアクションに基づいてリスクを評価し、前記ネイティブマシン機器から前記未処理事象を受信することによって、前記コンピューティングプラットフォームのランタイム動作整合性を測定するように構成される、終点信頼センサと を備える、システム。

 

参考:特表2015-519652

特許・実用新案検索 

 

実用新案法の保護対象

実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。

したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。

また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。